About 障害者雇用について知ろう

障害のある方々が生き生きと働き生活していくためには、事業主や従業員、地域の人々の理解と支援が必要です。まずは、障害者雇用についての知識を深めましょう。

障害について知ろう

障害の種類や障害者手帳について知ることができます。

障害の種類について

障害の区分として「身体障害」、「精神障害」、「知的障害」に分けられています。近年注目されている「発達障害」は定義上は「精神障害」に含まれています。

身体障害

身体上の障害がある状態

障害の例
視覚障害、聴覚障害、平衡機能の障害、音声機能・言語機能の障害、肢体不自由、内臓障害など

精神障害

統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する状態

障害の例
統合失調症、うつ病等の気分障害、パニック障害、PTSD、依存症など

発達障害

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害がある状態

障害の例
自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)、学習障害(LD)など

知的障害

「認知や言語などにかかわる知的機能」の発達に遅れが認められ、「他人との意思の交換、日常生活や社会生活、安全、仕事、余暇利用などについての適応能力」も不十分であり、特別な支援や配慮が必要な状態

障害の例
知的発達や運動発達の遅れ、言語の遅れ、読み書きや計算の困難、対人関係の困難、会話による意思疎通の困難など
  • 参考:e-GOV法令検索

障害者手帳について

障害者手帳は、障害を有する方が公的に認定される際に自治体から交付されるものです。
障害者雇用枠を使い就労する場合に原則取得が必要となり、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の手帳を総称したものです。

身体障害者手帳

概要 身体障害者福祉法に基づいて、身体機能に一定以上の障害があると認められた人に交付される
対象の障害
身体障害

1級から7級までの区分が設けられており、いずれも一定以上で永続することが前提となる

  • 視覚障害
  • 聴覚又は平衡機能障害
  • 音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう又は直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

精神障害者保健福祉手帳

概要 一定以上の精神障害の状態にあると認定された人に交付される
対象の障害
精神障害
発達障害

精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、等級は1級から3級まである。

  • 統合失調症
  • 気分(感情)障害(うつ病、躁うつ病など)
  • 非定型精神病
  • てんかん
  • 中毒精神病(アルコール依存症や薬物依存症など)
  • 器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
  • 発達障害(自閉症、ADHD、学習障害など)
  • その他の精神疾患

療育手帳

概要 児童相談所か知的障害者更生相談所において知的障害と判定された人に交付される
対象の障害
知的障害

自治体や政令指定都市それぞれが独自の認定基準や支援内容を定めて運用しているため、等級の数や区分も異なるが、重度「A」とそれ以外の「B」に分けられている場合が多い。
愛の手帳(東京都)では、1度が最重度、2度が重度、3度が中度、4度が軽度の4つの区分に分かれている。

  • 参考:e-GOV法令検索

障害者雇用の基礎知識について知ろう

障害者の雇用の仕方について知ることができます。

障害者雇用と一般雇用の違いについて

障害のある方を雇用する方法には、障害者雇用と一般雇用があります。ここでいう一般雇用は、障害のある方が自身の障害を開示せずに健常者と同じ雇用枠にて雇用される形態を指します。障害者雇用と一般雇用の主な違いは、「対象者」「職務内容」「受けられる配慮」に分けられます。

  障害者雇用 一般雇用
対象者 原則、障害者手帳を所持する方 障害者手帳の有無は問わず、企業の応募条件を満たす方
職務内容 障害の程度や特性を考慮し、遂行可能な職務内容をその都度調整することが多い 一般的に企業側の必要に応じて業務が割り当てられる
受けられる配慮 障害を開示した上で雇用されることから、障害への理解や配慮を得られやすい 合理的配慮義務に基づいた障害への理解や配慮が想定される

障害のある方の就職後1年時点の職場定着率について

障害者雇用と一般雇用を職場定着率で比較すると、障害者雇用の方が2倍以上定着率が高いというデータもあります。一般雇用では障害を開示せず雇用されるケースが主なため、必要な配慮を職場に申し出ることが難しい、周囲が障害に気づかない、どう配慮すれば良いかわからない等の状況が生じ、業務の継続が困難になっている可能性があります。

【就職後1年時点の職場定着率】
障害を開示した障害者雇用:
70.4%
障害を開示しない一般雇用:
30.8%
  • 参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター「障害者の就業状況等に関する調査研究」

障害者雇用における給与について

障害者差別解消法では、障害者雇用を理由に給与を低く定めることを禁止しています。
また、厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」では、「基本給が、労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業績又は成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うものなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。」と定めていることから、障害者雇用であるか否かに関わらず、担当業務の内容や成果に応じて、一般雇用の職員と同様に給与を決定する必要があります。

  • 参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター「障害者の就業状況等に関する調査研究」

障害者雇用率制度について

障害者雇用率制度は、障害者雇用促進法により、民間企業、国・地方公共団体等、教育委員会に一定数以上の障害者を雇用することを義務付ける制度です。
義務付けている障害者の雇用割合を法定雇用率といい、令和6年度の割合は以下のとおりです。
最新の雇用率については、厚生労働省のホームページをご参照ください。

【令和6年度の法定雇用率】
民間企業2.5%(令和8年7月より2.7%)(従業員を40.0人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用する義務が発生します)
国・地方公共団体2.8%
教育委員会2.7%
  • 参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター「障害者の就業状況等に関する調査研究」

東京都内の障害者の雇用状況について

東京都内の民間企業の実雇用率、障害者の就職件数は以下のとおりです。

【民間企業の実雇用率の推移(企業規模別)】
グラフは、民間企業の実雇用率の推移を企業規模別に示しています。グラフからは、実雇用率が増加傾向にあることが読み取れます。
  • (注1)平成10年までは「63~300人未満」、平成11年から平成24年までは「56~300人未満」、平成25年から平成30年までは「50~300人未満」、平成30年から令和2年までは「45.5~300人未満」、令和3年から「43.5~300人未満」
  • (注2)平成22年7月に制度改正(短時間労働者の参入、除外率の引き下げ等)があったため、23年と22年までの数値を単純に比較することは適当でない。
  • 令和4年「障害者雇用状況」集計結果(東京労働局発表)
【障害者の就職件数の推移(障害種別)】
グラフは、障害者の就職件数の推移を障害種別に示しています。障害種別は、発達障害者・難治性疾患患者等、精神障害者、知的障害者、身体障害者の4種類があり、どの種別においても就職実績があることが読み取れます。
  • 令和4年度都内ハローワークにおける障害者の職業紹介状況(東京労働局発表)

法律や企業の義務について知ろう

障害者に関する法律とそれに伴い生じる企業の義務について知ることができます。

障害者に係る法律の全体像

障害者に係る法律は、障害者基本法を基本的な理念とし、その理念を基に様々な法律があります。
そのうち、障害者雇用に係る法律は、障害の有無に関わらず、個々の能力や希望に応じて、誰もが社会参加できる「共生社会」の実現を目指し、障害者の自立と社会参加を支援し、均等な機会と待遇を確保することを目的としており、「障害者基本法」「障害者差別解消法」「障害者雇用促進法」「障害者総合支援法」が挙げられます。
これらの法令を踏まえ、民間企業等が障害者雇用においておさえるべき5つのポイントを、後段にまとめますので、是非ご確認ください。

障害者雇用に関する主な法令

①障害者基本法
障害者基本法は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念に基づき、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、民間企業、国・地方公共団体等の責務を明らかにすることを目的とした法律です。
【障害者雇用時に把握いただきたい要点】
障害者基本法には、障害者雇用に関する具体的なルール等は記載されていませんが、民間企業等は障害者基本法の理念を踏まえ、障害者の特性に合った雇用管理に努める必要があります。
②障害者差別解消法
障害者差別解消法は、障害を理由とする差別を解消し、障害者が基本的人権を享有する個人として尊重される社会を推進することを目的とした法律です。
【障害者雇用時に把握いただきたい要点】
障害者差別解消法には、民間企業等は障害者への合理的配慮の提供が義務付けられていることから、障害のある方から社会的障壁の除去について申し出があった場合にスムーズな対応ができるよう、企業にとっての「過重な負担のない範囲」がどこになるのかを、あらかじめ決めておく必要があります。
③障害者雇用促進法
障害者雇用促進法は、障害者の雇用を促進し、職業の安定を図ることを目的とした法律です。
【障害者雇用時に把握いただきたい要点】
詳細は後述の「民間企業等がおさえるべき5つのポイント」を参照ください
④障害者総合支援法
障害者総合支援法は、障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援することを目的とした法律です。
【障害者雇用時に把握いただきたい要点】
障害者総合支援法には、障害者だけでなく、障害者雇用を行う民間企業を支援する福祉サービスが定められています。3年に1回の頻度で、改正されることが決められており、新しいサービスの導入や従来のサービスの撤廃等、変化のある法律のため、改正時には法律をご確認いただくことを推奨します。
  • 参考:e-GOV法令検索

民間企業等がおさえるべき5つのポイント

障害者雇用に関して、民間企業等がおさえるべき5つのポイントを下記にまとめます。

①対象障害者の雇用義務
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。雇用率は少なくとも5年ごとに設定されます。
令和6年度時点では、従業員が40.0人以上の企業では法定雇用率が2.5%となっており、障害者を1名以上雇用する必要があります。更に令和8年度7月からは2.7%へ引き上げられることになっています。
また、法定雇用率未達成の事業主で一定の基準を下回る事業主に対しては、ハローワークから行政指導が命令されます。なお、行政の指導にも関わらず障害者雇用に適正に取り組まなかった場合は、企業名が公表されます。
②障害者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供義務

・障害者に対する差別の禁止

雇用分野において障害者であることを理由とした障害のない人との不当な差別取扱いが禁止されています。具体的には、募集・採用、賃金、配置、昇進、教育訓練などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由に排除すること、障害者に対してのみ不利な条件を設けること、障害のない人を優先することは障害者であることを理由とする差別に該当し、禁止されています。ただし、このため、職業能力等を適正に評価した結果といった合理的な理由による異なる取扱いが禁止されるものではありません。

・障害者に対する合理的配慮

合理的配慮とは、募集及び採用時においては、障害者と障害者でない人との均等な機会を確保するための措置、採用後においては、障害者と障害者でない人の均等な待遇の確保または障害者の能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置のことをいい、事業主はこれを講じなければなりません。ただし、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は、この限りではありません。

【差別の具体例】

  • 身体障害、知的障害、精神障害、車いすの使用、人工呼吸器の使用などを理由として採用を拒否する。
  • 障害のあることを理由として、賃金を引き下げる、低い賃金を設定する、昇給をさせない、研修・現場実習を受けさせない、食堂や休憩室の利用を認めない。

【合理的配慮の具体例】

  • 試験などで拡大読書器を利用できるようにする。
  • 試験の回答時間を延長すること、回答方法を工夫すること。
  • 文字だけでなく口頭での説明を行う、分かりやすい文書・絵図を用いて説明する、筆談ができるようにする。
  • 手話通訳者や要約筆記者を配置・派遣する、雇用主との間で調整する相談員を置く。
  • 通勤時のラッシュを避けるために勤務時間を変更する。
③障害者雇用納付金の納付

常用労働者の総数が100人を超える事業主において、法定雇用率が未達成の場合には、障害者雇用納付金を納付しなくてはなりません。なお、納付により障害者の雇用義務数が免除されるものではありません。

④障害者雇用に関する届け出
従業員40人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況をハローワークに報告する義務があります。毎年報告時期になると、対象事業所に報告用紙が送付されます。毎年6月1日時点の雇用状況を報告するため、「ロクイチ報告」と呼ばれます。
⑤苦情処理・紛争解決
障害者からの相談に適切に対応するための、事業主の努力義務として、相談窓口設置などの相談体制の整備が挙げられます。また、障害者に対する差別禁止や合理的配慮の提供に関する事項について、障害者からの苦情を自主的に解決することも、努力義務とされています。
  • 参考:e-GOV法令検索

支援制度や支援機関について知ろう

障害者雇用を支援する制度や機関を知ることができます。

障害者雇用に係る支援制度

障害者雇用に係る支援制度は、「助成金」「税制上の優遇措置」「顕彰制度」「認定制度」「その他各種制度」等が挙げられます。詳細は各団体のWEBページをご覧ください。

【助成金】

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
名称 概要
障害者雇用納付金制度 (別ウィンドウで開く) 法定雇用率未達成の事業主から納付金を徴収し、障害者を多く雇用する事業主に調整金・報奨金等を支給する制度
障害者作業施設設置等助成金(別ウィンドウで開く) 障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成
障害者介助等助成金(別ウィンドウで開く) 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成
職場適応援助者助成金(別ウィンドウで開く) 職場適応に課題を抱える障害者に対して、訪問型・企業在籍型職場適応援助者による支援を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成
重度障害者等通勤対策助成金(別ウィンドウで開く) 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(別ウィンドウで開く) 重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成
厚生労働省
名称 概要
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)(別ウィンドウで開く) 高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成。
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)(別ウィンドウで開く) 発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成。
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)(別ウィンドウで開く) ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として助成を実施。
トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)(別ウィンドウで開く) 継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指す場合に助成。
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)(別ウィンドウで開く) 障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、
  • 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
  • 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
のいずれかを継続的に講じた場合に助成。
東京都
名称 概要
東京都中小企業障害者雇用支援助成金(別ウィンドウで開く) 大企業と比べて障害者雇用が進んでいない都内の中小企業に対して、国の助成である特定求職者雇用開発助成金の支給対象となる障害者を支給対象期間満了後も引き続き雇用する場合にさらに支払われる助成
東京都障害者安定雇用奨励金(別ウィンドウで開く) 「障害者等を正規雇用や無期雇用で採用」または「障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換」した企業に対して支払われる助成
東京都難病・がん患者就業支援奨励金(別ウィンドウで開く) 新規雇入れ、雇入れからの職場定着、発症時や再発における休職からの職場復帰、復職後の就業継続といった各場面において、治療と仕事の両立に向けて積極的に取り組む事業主に対して支払われる助成
東京しごと財団
名称 概要
東京しごと財団職場体験実習助成金(別ウィンドウで開く) 就労を目指す障害者を職場体験実習生として受け入れた中小企業等に対して支払われる助成

【顕彰制度】

東京都
名称 概要
東京都障害者雇用優良取組企業の顕彰制度(別ウィンドウで開く) 障害者が職場でいきいきと活躍することができる環境を整備するため、障害者雇用の特色ある優れた取組を行う企業を募集し、優良な企業を表彰。

【認定制度】

厚生労働省
名称 概要
障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)(別ウィンドウで開く) 障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を認定する制度

【その他各種支援】

東京しごと財団
名称 概要
東京ジョブコーチ職場定着支援事業(別ウィンドウで開く)

障害者を雇用する企業がスムーズに受け入れられるように、また、障害者が円滑に働き続けることができるように、都独自の「東京ジョブコーチ(※)」が訪問し、障害者の作業適応支援や、職場内の環境調整など、職場定着に向けた支援をする

  • ※ 東京ジョブコーチは、(公財)東京しごと財団が認定した職場適応支援者
企業見学支援事業(別ウィンドウで開く) 障害者が職場で働くイメージを構築できるように、障害者雇用に先進的に取り組む企業等の企業見学を実施
東京しごと財団障害者職場体験実習(別ウィンドウで開く) 「障害者雇用を検討している企業」と「就労を目指す障害者」を結びつける、職場体験実習事業を実施
障害者雇用ナビゲート事業(別ウィンドウで開く) 障害者雇用経験がなく、障害者の雇用を検討している中小企業等に雇用前から雇用後の定着支援まで一貫した支援を行う《障害者雇用コース》、障害者にテレワークの導入を検討している中小企業等にテレワーク導入前から導入後の運用・定着までを支援する《テレワーク導入コース》で、障害者雇用を支援。
職場内障害者サポーター事業(別ウィンドウで開く) 企業における自立的な障害者支援を推進するため、企業の人事担当者や障害者と一緒に働く職場の社員を対象に、障害者支援のノウハウが学べる養成講座を実施。
さらに、講座修了者が「職場内障害者サポーター」として職場の障害者の支援活動を6か月間行った場合、企業に対し奨励金を支給

障害者雇用に係る支援機関

障害者雇用に係る支援機関は、「職業紹介・情報提供機関」「就労支援機関」「都立特別支援学校」「各種機関」等が挙げられます。

【情報提供機関】

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
名称 概要
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(別ウィンドウで開く) 障害者、高齢者及び求職者等の雇用支援を一体的に実施する組織
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構中央障害者雇用情報センター(別ウィンドウで開く) 障害者雇用支援ネットワークコーディネーターによる専門的相談・援助、就労支援機器の展示及び導入を相談支援する組織
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 東京支部(別ウィンドウで開く) 障害者雇用納付金の申告及び障害者雇用調整金・助成金等の申請の受付、障害者職業生活相談員資格認定講習の実施、障害者の雇用に関する啓発活動等を行っている組織
【就労支援機関】
名称 概要
東京障害者職業センター(別ウィンドウで開く) 障害者職業カウンセラー等を配置し、ハローワーク(公共職業安定所)、障害者就業・生活支援センターとの密接な連携のもと、就職や職場定着、職場復帰を目指す障害のある方、障害者雇用を検討している或いは雇用している事業主の方、障害のある方の就労を支援する関係機関の方に対して、支援・サービスを提供する組織
障害者就業・生活支援センター(別ウィンドウで開く) 障害者就業・生活支援センターは、障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として、全国に設置されています。

機関により異なります。
下記の「ワーキング・トライ」から「けるん」までを参照ください。
  ワーキング・トライ(別ウィンドウで開く) ワーキング・トライ[板橋区]
一般事業所で「働くこと」「働き続けること」を希望している障害のある方に対して、職業の安定と自立を図るため、就労や生活に関する相談や支援を継続的に行っています。
これから障害者雇用を始める事業所、すでに障害者雇用を行っている事業所からの相談に応じています。
施設職員・障害者雇用支援者の方々への研修や、情報収集および提供を行っています。
アイ・キャリア(別ウィンドウで開く) アイ-キャリア[世田谷区]
利用していただく方への相談・支援を行うこと、事業主に対しての助言を行うこと、および関係機関と連携することを柱として、障害者の就労を包括的に支援しています。
オープナー(別ウィンドウで開く) オープナー[国立市]
就労を希望している障害者と就労支援機関や事業主の皆様への支援をしています。
地域の中で安心して働き、自立した生活を送るために必要なことを共に考えていきます。また、医療機関との連携も行います。丁寧な相談を行い、信頼関係を作ることを心がけています。
WEL’S TOKYO(別ウィンドウで開く) WEL’S TOKYO[千代田区]
WEL’S TOKYO の特徴は、障害のある方と企業双方の支援をすることにあります。企業の所在地、求職者、在職者の在住区市を限定せず、ご相談等をお受けしています。
TALANT(タラント)(別ウィンドウで開く) TALANT[八王子市]
就労を希望される障害のある方(すでに就労されている方を含む)と雇用する事業所とのかけ橋となる支援を行っています。
けるん(別ウィンドウで開く) けるん[福生市]
一般企業での就労を希望されている障害のある方に、就業とそれに関わる生活面のサポートを地域の支援機関と連携しながら行っています。また、事業主の方からの障害のある方の雇用に関するさまざまな相談もお受けしています
区市町村障害者就労支援センター(別ウィンドウで開く) 就労支援コーディネーター、生活支援コーディネーター及び地域開拓促進コーディネーターが配置されており、障害者の就労支援と生活支援を一体的に行うことで、地域で働くことを支援しています
【都立特別支援学校】
名称 概要
都立特別支援学校(別ウィンドウで開く) これからの生活に必要な知識や技能等を育成する職業教育の充実を図り、企業等のニーズを適切に応える人材育成をする組織
【職業指導・訓練機関】
名称 概要
ハローワーク(別ウィンドウで開く) 障害者の採用や求人・求職者情報、関連する制度等を相談支援する組織
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構国立職業リハビリテーションセンター(別ウィンドウで開く) 障害のある方の自立に必要な職業指導や職業訓練などを体系的に提供する組織
東京障害者職業能力開発校(別ウィンドウで開く) 職業能力開発センターで訓練を受けることが困難な身体障害者と知的障害者、精神障害者および発達障害者を対象に職業訓練を行う組織
都立職業能力開発センター(別ウィンドウで開く) 軽度の知的障害者の方のための職業訓練を行う組織
(公財)東京しごと財団 障害者就業支援課(別ウィンドウで開く) 地域の就労支援機関等と連携し、障害のある方及び支援者のためのセミナーや、企業の障害者雇用・職場定着を支援する様々な事業を行う組織
東京都心身障害者福祉センター(別ウィンドウで開く) 身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所として、補装具の処方・適合判定及び愛の手帳交付に係る判定をはじめとする医学的、心理学的及び職能的判定を行うとともに、区市町村等への専門的な知識・技術を必要とする相談及び指導などを行う組織
【その他相談支援機関】
名称 概要
東京都立(総合)精神保健福祉センター(別ウィンドウで開く) 東京都内には都立の総合精神保健福祉センター(中部、多摩)及び精神保健福祉センターの3つのセンターがあり、地域精神保健福祉活動への支援、精神障害者の社会復帰に向けての支援、都民のこころの健康づくりなどを行う組織
就労関連では就労を希望する精神障害者の相談・援助、雇用主・事業所への技術援助や関係機関の研修、保健所・利用者への援助等を行っている
東京都発達障害者支援センター(TOSCA(トスカ))(別ウィンドウで開く) 東京都内に住む、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥/多動性障害などの発達障害のある人、その家族、関係機関・施設からの電話相談および来所面接による各種支援を行う組織
東京都難病相談・支援センター(別ウィンドウで開く) 東京都内に住む難病患者とその家族、関係機関、施設からの電話相談及び来所面談による各種支援、医療相談会・講演会、日常生活用具の展示等を行う組織
東京都多摩難病相談・支援室(別ウィンドウで開く) 東京都内に住む難病患者とその家族、関係機関、施設からの電話相談及び来所面談による各種支援、医療相談会等を行う組織
東京都難病ピア相談室(別ウィンドウで開く) 東京都内に住む難病患者とその家族、関係機関、施設からの電話相談及び来所面談による各種支援、難病患者・家族の交流会等、日常生活用具の展示等を行う組織
東京都労働相談情報センター(別ウィンドウで開く) 東京都内の賃金や労働時間など労働問題全般を相談支援する組織